| 会社登記(商業登記)は、会社法や商業登記法に基づいて法定の手続や決議を行い、法定の期間内にその登記を申請しなければなりません。 登記事項の変更によって申請すべき登記は、 登記をすべき原因となる発生した事実によって様々なものが存在します。 代表的なものは下記のとおりです。 参考までにそれぞれモデルケースを掲げましたので、 当事務所の費用の目安として下さい。複雑な事案になりますと これに各種料金が加算される場合がございます。 モデルケースの記載の無い事例も含め、ご不明な点はお問合わせ下さい。 |
有限会社を株式会社にする商号変更の手続きです。登記手続きは、 商号変更による設立登記と解散登記になります。また、株式会社の新定款の作成とその承認が必要です。 |
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| モデルケース 商号変更登記 <有限会社を株式会社へ商号変更した場合> |
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| ※登記事項証明書、印鑑証明書は登記完了後各1通ずつ取得した場合の費用です。複数取得する場合は別途費用がかかります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
住所移転、住居表示の実施、町名地番の変更などによる住所の変更や、 婚姻等による氏名の変更の場合には、その変更登記が必要です。なお、行政区画の変更の場合(地番の変更を併わないもの)については、法律上変更登記が擬制されているため変更登記の必要はありません。 |
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| モデルケース 役員の住所変更登記 <取締役が住所移転した場合 (資本金1億円以下)> |
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| ※登記事項証明書、印鑑証明書は登記完了後各1通ずつ取得した場合の費用です。複数取得する場合は別途費用がかかります。 | |||||||||||||||||||
定款に定める所在地の範囲内での移転であれば取締役会の決議(または取締役の過半数)だけで足りますが、定款変更を伴う場合は株主総会の特別決議が必要です。また、住居表示の実施など行政による本店所在地の変更があった場合もその登記が必要です。 |
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| モデルケース 本店移転登記 <本店所在地を同じ法務局管轄区域内で移転した場合> |
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※管轄区域外への本店移転の場合は、別途報酬2万円、 登録免許税3万円が加算されます。 |
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| ※登記事項証明書、印鑑証明書は登記完了後各1通ずつ取得した場合の費用です。複数取得する場合は別途費用がかかります。 | ||||||||||||||||||||||
| 上記以外にも、登記事項として様々なものがあります。以下にその具体例を記載しますので、各手続きの概要や費用についてもお気軽にご相談下さい。 ・取締役会、監査役会などの設置及び廃止 ・役員等の責任免除規定、責任限定規定の設定 ・新株の発行、資本の増加 ・会社の解散、精算結了 |

















