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不動産登記ページ | 相続登記・抵当権抹消登記のご案内|浦安,船橋,市川,行徳,妙典,原木中山

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司法書士堀事務所

【主な対応エリア】
浦安市(浦安・新浦安),市川市(南行徳・行徳・妙典),船橋市(原木中山・西船橋),江戸川区(葛西・西葛西)

【主な業務内容】
債務整理(自己破産/個人再生/任意整理)
過払請求手続(過払い金返還/過払い金取戻し)
登記手続き(相続登記/抵当権抹消登記など)

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不動産登記

不動産登記の詳細はこちら

 

 不動産登記とは、皆様の大切な財産である土地や建物の表題(所在や面積などの物理的な状況)と権利(所有者や担保権者など)に関する情報を、法務局に備え付けてある登記簿に記載して社会一般に公示することで、不動産を巡る取引の安全を図って国民の権利を守るための制度です。私たち司法書士は、
書類の作成や申請代理業務を行います。
 登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決まっています。
 不動産の登記で皆様に身近なものを下記に掲載しました。
それぞれモデルケースの無い事例も含め、ご不明な点はお問合わせ下さい。

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平成23年3月31日まで、登記申請をオンラインで申請した場合は下記
事案につき登録免許税の軽減措置を受けることができます。当事務所
はオンライン申請を積極的に活用することにより、皆様方の税負担を
軽減するよう努めています。

・所有権保存登記
・相続、売買、贈与などに伴う所有権移転登記
・抵当権設定登記
→ 1件につき、登録免許税額の10%を軽減
※ 軽減額は1件につき4,000円を上限とします。

業務内容一覧

 不動産の名義人の方が亡くなられた際に、相続人への名義変更を行います。亡くなられた方の遺言や相続人間の話し合い(遺産分割協議)、あるいは法定相続による名義変更する際に必要な、戸籍・除籍の代行取得、 遺産分割協議書の作成も行います。
  不動産を相続人中の特定人のみの名義にしたいなど、遺産分割協議を欲する事例で相続登記のお済みでない不動産のある場合は、早目の手続きをお勧めします。なぜなら遺産分割協議は必ず相続人全員で行う必要があります。また相続人につき更なる相続が開始すると、その相続人の更なる相続人も協議に加わる必要があります。協議要参加者が数世代数十人にまで及ぶと、話合いがまとまるまでに数年を要する、または実質遺産分割不可能という事態も発生してしまうからです。
  近年は生前に遺言を残されたいという方も大勢いらっしゃいます。ただしせっかく遺言を残しても、それが法律的な要件が整っていなければ意思を反映することが不能となる恐れもありますので、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。当事務所では遺言状作成についてもご相談に応じています。

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  モデルケース 所有権移転登記<遺産分割による場合>
報酬

 

登記申請(1管轄1申請あたり) 35,000円
遺産分割協議書作成 10,000円~

遺産分割協議書精査 3,000円

( ↑ お客様自身又は他事務所で協議書を作成された場合)

戸籍等精査・相続関係説明図作成 10,000円

事前調査 (謄本取得や固定資産評価証額の調査)  3,000円
戸籍等代行取得 1通あたり1,000円

 

※報酬総額について

浦安市や市川市、その他近隣市区町村における、ごく一般的な土地建物、あるいはマンションの上記相続登記の手続き (登記申請・戸籍収集・遺産分割協議書作成などを含む) を当事務所で行った場合、報酬総額は5万~6万円台 がほとんどです。もちろん報酬は事例により異なりますが、報酬額は相談時に納得いただくまで詳しく説明させていただきます。

 

登録免許税
固定資産評価額の1,000分の4(軽減対象です。)

 

 

費用は事案により異なります。詳細はお問合せ下さい。

業務内容一覧

 不動産を生前に贈与する場合、贈与契約書の作成から登記簿の名義変更まで行います。配偶者控除や相続時精算課税制度などを利用できない場合は、高額の贈与税が課税されることがありますので事前にご確認ください。

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  モデルケース 所有権移転登記<贈与による場合>
報酬
登記申請(1管轄あたり)  35,000円
贈与契約書作成 10,000
登録免許税
固定資産評価額の1,000分の20(軽減対象です。)
 
  上記の他、調査等の費用もかかります。
費用は事案により異なります。詳細はお問合せ下さい。

業務内容一覧

 所有権の登記のない不動産について、初めてされる権利の登記です。建物を新築し、建物表題登記が完了後に手続きが必要となります。

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  モデルケース 所有権保存登記<戸建住宅の場合>
報酬
登記申請(1管轄あたり)  12,600円~
登録免許税
課税価格の1,000分の4 (軽減対象です。)
 
  上記の他、調査等の費用もかかります。
費用は事案により異なります。詳細はお問合せ下さい。

業務内容一覧

 住宅ローンを完済した場合などに抹消登記申請を行います。
また数十年前に登記され、抹消登記されずに現在に至る抵当権(休眠担保)の抹消も行います。

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  モデルケース 抵当権抹消登記<住宅ローンの完済による場合>
報酬
登記申請不動産3物件まで (1管轄あたり)  9,500円
以降不動産1物件増えるごとに1,000円加算
登録免許税
不動産1物件につき1,000円
 
  上記の他、調査等の費用もかかります。
費用は事案により異なります。詳細はお問合せ下さい。

業務内容一覧

 

 上記以外にも、登記事項として様々なものがあります。以下にその具体例を記載しますので、各手続きの概要や費用についてもお気軽にご相談下さい。
・住所移転や婚姻等による登記名義人住所氏名変更
・離婚に伴う財産分与を原因とする所有権移転
・建物取壊しに伴う建物滅失登記
・土地の用途変更に伴う地目変更登記